ネオライフサポート ヘルパーステーション(事業所番号:2875002590)
神戸市北区・三田市・西宮市北部の住み慣れたご自宅で利用者様の生活における身の回りの介護サポートをいたします。
地域との共生を図りながら、地域福祉に貢献し、ヘルパー1人1人が利用者様に対して親身になり、温かく愛情のこもった介護サービスを提供します。
私たちは利用者様と家族様との対話を通して、そのニーズにお応えすることを目指し、訪問介護事業に取り組んでおります。
利用者様の声を聴きながら、家族様やケアマネジャーと連携を取り、お一人お一人に合ったサービスを提供できるように取り組んでまいります。
(サービス内容)
生活・家事援助:調理や掃除、買い物など
身体介護:排泄、入浴、食事介助など
喀痰吸引を行えるヘルパーも充実しております。
在宅での生活でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
日常生活の中で、ご本人ができることを見つけながら、一緒にできることは声をかけながら支援していきます。
介護保険によるサービスを利用するには、介護の認定が必要になります。申請には介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で介護度の判定が行われます(一次判定)。一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による介護度の判定が行われます(二次判定)。
新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで認定)
更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで認定)
有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要になります。
身体の状態に変化が生じたときには、有効期間の途中でも、介護認定の変更の申請をすることができます。
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。要支援1・2のケアプランは地域包括センターに相談し、介護1以上のケアプランは居宅介護支援事業所へ依頼します。サービスをどう利用するか、利用者様や家族様の希望、心身の状態を充分考慮してケアプランを作成します。
ケアプランに基づいた、さまざまなサービスが利用できます。