居宅介護支援事業所

ネオライフサポート 居宅介護支援事業所(事業所番号:2875003457)

居宅介護支援事業所

介護保険サービスの説明及び提案等をさせて頂きます。

1.当たり前の事でも、当たり前と捉えず、その奥にある問題を見出す。

2.逃げるのは簡単、任せるのは簡単ではなく、今ある問題に自分の力、信頼しあえる仲間と一緒にその人らしい生き方を考える。

3.直面した問題に尽力を尽くし、その人らしい生き方を提案し、一緒に同じ目線で考える。

ケアマネジャーへのご相談

事例1 市区町村役場から届いた手紙の意味がわからないから見てほしい。

市区町村役場から届く手紙について、内容が良く分からないと連絡をいただくことがあります。
このような相談は、ケアマネジャーへ相談しても良い内容です。
例えば「介護保険の更新申請」など、手紙の内容によっては、申請代行します。
なかには、行政を装った詐欺のハガキだったことがあり、詐欺被害を防止できたなどという事例もあります。

事例2 経済的に困窮している。どうすればいいのか。

お金の相談は、身内であってもなかなかしづらいものだと思います。金銭に関する相談もケアマネジャーへ相談しても良い内容です。ただし、ケアマネジャーだけでは対応できない場合は、市区町村役場や地域の相談窓口(生活困窮者支援窓口等)を紹介させていただきます。

ケアマネジャーは相談内容から困っていることを分析し、有効な解決策を提案させていただきます。介護サービスの利用が始まると、利用者にどのような変化が起きているのかサービス事業所と共有し、もしも改善が見られないときにはサービス内容の見直しを行います。

毎月1回は利用者の自宅へ訪問し、利用者・家族の状況を把握した上で、定期的に相談を受けさせていただきます

よくあるご質問

介護保険を初めて利用する場合は、どうすればいいですか?(手続きの仕方について)

まず認定を受けていただきます(訪問調査)ので、お住まいの市区町村の福祉課に申請を行います。
(申請はお近くの居宅介護支援事業所に電話で連絡し、依頼する事が可能です。)

サービスの利用を開始する時は、ケアマネジャーを決めて頂く事が必要なため、福祉課や各居宅介護支援事業所に連絡をしていただき、ケアマネジャーの紹介や依頼受けて下さい。
後はケアマネジャーと相談しながらプラン(計画)を作成し、サービスの利用開始となります。

制度上は各ご利用者様やご家族の方でも、プランを立てる事は可能です。
詳しくは各お住まいの福祉課にお問い合せをお願いします。

介護保険の利用は、どういう人が利用できるのですか?(利用資格や基準について)

  • お住まいの市町村に住民票がある方
  • 65歳以上(第一号被保険者)
  • 40歳以上~64歳まで(第二号被保険者);医療保険に加入し、なおかつ特定疾病(全16疾患)の病名を有している方

となります。

実際にケアマネジャーは何をしてくれますか?(仕事内容について)

介護保険で受けられるサービスやその料金を説明し、ご希望に添った介護サービスが受けられるよう、サービス提供事業所と連絡調整をします。(ケアプランの作成)

また、介護認定には一定の期間が設けられております。その期間が途切れることがないよう、役所へ手続きの代行を致します。その他、介護保険に関わる手続きなど、申請代行を行います。

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