グループホーム・ショートステイ(障害者共同生活援助・短期入所)

ネオライフサポート 障害者グループホーム(事業所番号2825000355)
グループホーム悠遊 ショートステイ(事業所番号2815001793)

グループホーム・ショートステイ(障害者共同生活援助・短期入所)

日中サービス支援型のグループホームです。

当事業所においては「地域で暮らしたいが、障害の程度によっては入所施設しかない。」等のみなさまの声を多く頂き、日中サービス支援型グループホームを開設することといたしました。
「老」や「障害」から生まれる心配・不安を少しでも和らげ、ご利用者様や、ご家族様が安心な生活を送れる環境を作ることを目指しています。

日中サービス支援型とは、高齢化と障害の重度化が進み従来のグループホームの見直しが行われるきっかけとなり、従来の包括型、外部サービス型に続く新しいグループホームの形態です。

グループホーム・ショートステイの特徴

24時間365日の支援体制

ショートステイを併設しており24時間365日の支援体制を整えています。
18歳から65歳までの障害を持っておられる利用者様が、自立を目的とし共同で生活をおこない共同生活に慣れていただけるよう支援を行います。

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令和5年5月1日オープン!

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明るい生地を使った椅子やテーブル

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靴箱は兵庫県産のヒノキを使用しています。

男性と女性は完全別フロアで安心の対応

グループホーム悠遊の特徴として、男性フロア、女性フロアに分かれており、外階段・外エレベーターで別々に生活できるようになっています。
女性フロアは女性職員を配置しておりますので、安心してご利用いただけます。
入居をお考えのご利用者様には、随時面接等の対応をさせて頂きます。

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利用者様と同じ目線に立って支援を行います。

1日の流れ

早寝、早起きで健康的な生活を!!
個々の状態に合わせ対応いたします

6:00~ 起床、洗面、整容

朝食の用意・後片づけ・清掃の支度

7:15~ 朝食、服薬、歯磨き

8:00~10:00

皆さん、それぞれの日中サービスに出かけます。

12:00

日中サービスご利用の日

  • 就労継続A型
  • 就労継続B型
  • 就労移行支援
  • 生活介護
  • 自立訓練

日中サービスがお休みの日

  • 外泊
  • 余暇活動(買い物等)
  • 昼食準備
  • 昼食
  • 片付け

(お休みの日には買い物に行ったりご飯を作ったりゆっくりと過ごされています。)

16:00~17:00 帰宅

皆さん「ただいま~」と帰って来られます。

入浴、洗濯 (洗濯はもちろん個々に行います。)

18:00~19:00 個々の状態に合わせて夕食を摂って頂きます。

20:00~22:00 服薬・就寝

夜間 睡眠・トイレ等

(就寝時間を過ぎれば各部屋で自由に過ごして頂けます。)

夜間2~3時間おきに巡回をいたします。巡回の必要のない方はお申し出ください。個別に対応させていただきます。

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自立に向けて自分の事は自分で出来るように支援します

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アレルギーの方への対応も別メニューで行います。

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休日はメニューを一緒に決めて買い出しからスタート!スーパーに行くと目移りしますね。早く帰ってご飯を作りましょう。

共同生活援助、現在の空き状況

  • 男性フロア:5室中 1室の空き
  • 女性フロア:4室中 0室の空き

ショートステイの空き状況

現時点での予約は2カ月先までとなっております。

2024年10月のカレンダー

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2024年11月のカレンダー

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障害者共同生活援助・短期入所のご利用までの流れ

相談・申請

市区町村の所外福祉窓口や相談支援事業所に相談
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請

認定調査

市区町村の認定調査員と面談。
全国共通の質問により、心身の状況に関する80の項目と概況の調査が行われる。

一次判定判定・医師意見書

認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われる。

二次判定

一次判定の結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行う。

認定・結果通知

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われる。
サービス利用の意向の聴取、サービス等利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められる場合は提出。
サービス利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能。

支給決定

市区町村では、障害支援区分や本人・家族状況、利用意向、サービス等
利用計画案などを決定し、申請通知。

サービス等利用計画の作成

決定した内容に基づき、指定相談事業者はサービス等利用計画を作成。
申請者自身による作成も可能。

サービスの利用開始

申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始。
サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行う。

すでに受給者証をお持ちの方は、直接お申し込みをされるか、計画相談を依頼されている事業所を通じてのお申込みも可能です。

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